条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第七十九条の三十八 (監事の兼職禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(監事の兼職禁止)

第七十九条の三十八

監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。

e-Gov法令検索で第七十九条の三十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第七十九条の三十八(監事の兼職禁止)について教えてください」と聞く
← 第七十九条の三十七(役員の選任、任期及び解任) 金融商品取引法 目次 第七十九条の三十九(代表権の制限) →