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金融商品取引法 第七十九条の三十八 (監事の兼職禁止)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(監事の兼職禁止)
第七十九条の三十八
監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。
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