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金融商品取引法 第七十九条の三十七 (役員の選任、任期及び解任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(役員の選任、任期及び解任)

第七十九条の三十七

役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。

4役員は、再任されることができる。

5内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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