(会社法第四百六十七条の不適用) 第二百七十条の三の五 会社法第四百六十七条第一項第五号(事業譲渡等の承認等)の規定は、機構が承継保険会社の発行済株式の全部を所有する場合における第二百七十条の二第二項又は第五項の規定による確認がされた財産については、適用しない。 e-Gov法令検索で第二百七十条の三の五を開く ↗