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保険業法 第二百七十条の三の六 (承継協定)

平成七年法律第百五号法律
(承継協定)

第二百七十条の三の六

機構は、承継保険会社と次に掲げる事項を含む協定(以下「承継協定」という。)を締結するものとする。

  1. 承継協定を締結した承継保険会社(以下「協定承継保険会社」という。)は、第二百七十条の三の四第一項各号に掲げる事項を実施すること。
  2. 協定承継保険会社は、機構が当該協定承継保険会社の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
  3. 協定承継保険会社は、第二百七十条の三の八第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容についての機構の承認を受けること。

2機構は、承継協定を締結したときは、直ちに、その承継協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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