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保険業法 第二百七十条の三の四 (承継保険会社の経営管理)

平成七年法律第百五号法律
(承継保険会社の経営管理)

第二百七十条の三の四

機構は、承継保険会社(当該機構が設立したものに限る。以下この条第二百七十条の三の六及び第二百七十条の三の十において同じ。)が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。

  1. 第二百七十条の三の二第六項第二号に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされた破綻保険会社から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行うこと。
  2. 保険契約の管理及び処分その他の業務の実施に際しては、次項の指針に従うこと。

2機構は、承継保険会社の保険契約の管理及び処分その他の業務についての指針を作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。

3機構は、承継保険会社に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。

4機構は、承継保険会社の株式の譲渡その他の処分を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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