(報告の徴求) 第二百七十条の三の十 機構は、この目の規定による業務を行うため必要があるときは、承継保険会社に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二百七十条の三の十を開く ↗