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保険業法 第二百七十条の三の十 (報告の徴求)

平成七年法律第百五号法律
(報告の徴求)

第二百七十条の三の十

機構は、この目の規定による業務を行うため必要があるときは、承継保険会社に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

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