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保険業法 第二百七十条の三の九 (損失の補てん)

平成七年法律第百五号法律
(損失の補てん)

第二百七十条の三の九

機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継保険会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

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