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保険業法 第二百七十条の三の三 (承継保険会社の設立等)

平成七年法律第百五号法律
(承継保険会社の設立等)

第二百七十条の三の三

加入機構は、前条第六項第一号に掲げる決定をしたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議を経て、承継保険会社となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を機構の子会社として設立するための出資をしなければならない。

2加入機構は、前項に規定する場合のほか、承継保険会社に対する出資を行おうとするときは、委員会の議を経なければならない。

3加入機構は、前二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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