(長期的な収支を勘案した額)
第八条の八
法附則第一条の二の十四第一項に規定する当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額は、四千六百億円とする。ただし、借入残高の基準日において、他の特例会員に係る借入残高の基準日が経過しており、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額とする。
- 一他の特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用が支出されていない場合四千六百億円から当該費用の額(当該費用の全部又は一部に充てるために当該生命保険契約者保護機構に対する補助金の交付の決定がされ、かつ、当該補助金が交付されていない場合には当該費用の額から当該補助金の額を控除した額)を控除した額
- 二前号に掲げる場合以外の場合で、当該費用の全部又は一部に充てるために当該生命保険契約者保護機構に対する補助金の交付の決定がされ、かつ、当該補助金が交付されていないとき四千六百億円に当該補助の額を加えた額