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保険業法施行令 第八条の九 (特例会員の破綻の場合の認定の手続)

平成七年政令第四百二十五号政令
(特例会員の破綻の場合の認定の手続)

第八条の九

生命保険契約者保護機構は、借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に附則第八条の七で定める額を加えた額が前条に規定する額を超える場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、法附則第一条の二の十四第一項に規定するおそれがある旨の認定を申請することができる。

2前項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出してしなければならない。

  1. 当該生命保険契約者保護機構の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 法附則第一条の二の十四第一項に規定する当該生命保険契約者保護機構の借入残高
  3. 当該生命保険契約者保護機構に係る附則第八条の七各号に掲げる額及びそれらの額の算出の基礎
  4. 特例会員に係る資金援助その他の業務の実施状況
  5. 他の特例会員に係る借入残高の基準日が経過し、かつ、当該他の特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用が支出されていない場合における当該費用の額

3内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、前項の申請書の内容その他の事情を勘案して、その認定をするものとする。

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