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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百八十条 (更生手続開始の申立て)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始の申立て)

第百八十条

相互会社は、当該相互会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。

  1. 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
  2. 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合

2相互会社に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次に掲げる者も、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。

  1. 当該相互会社の基金(保険業法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者
  2. 当該相互会社の社員総数の十分の一以上に当たる数の社員又は一万名以上の社員

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