条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百八十一条 (破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て)

平成八年法律第九十五号法律
(破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て)

第百八十一条

会社更生法第十八条の規定は、他の法律の規定により相互会社の清算人が当該相互会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百八十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の際に納期限の到来していない石油税は、納期限の到来していない石油石炭税とみなして、同条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第七十六条又は第二百四十二条の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十一条(破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十条(更生手続開始の申立て) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第百八十二条(解散後の相互会社による更生手続開始の申立て) →