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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百八十二条 (解散後の相互会社による更生手続開始の申立て)

平成八年法律第九十五号法律
(解散後の相互会社による更生手続開始の申立て)

第百八十二条

清算中、特別清算中又は破産手続開始後の相互会社がその更生手続開始の申立てをするには、保険業法第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。

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