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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百八十三条 (更生手続開始の申立ての手続等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始の申立ての手続等)

第百八十三条

会社更生法第二十条から第二十三条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第二十条第一項中「第十七条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十条第一項」と、同条第二項及び同法第二十二条第二項中「第十七条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十条第二項」と、同法第二十条第二項中「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第二十二条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第百八十条」と、同条第二項中「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第二十三条中「次条第一項若しくは第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する次条第一項若しくは第二項」と、「第二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十五条第二項」と、「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十五条において準用する第二十八条第一項」と、「第二十九条第三項」とあるのは「更生特例法第百八十六条において準用する第二十九条第三項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十七条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十条第二項」と、「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第一項」と読み替えるものとする。

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