(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第三百三十一条の二
会社更生法第二百四十六条の規定は、破産者である相互会社に第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十六条第四項中「第二十条第一項」とあるのは、「更生特例法第百八十三条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第二百四十六条の規定は、破産者である相互会社に第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十六条第四項中「第二十条第一項」とあるのは、「更生特例法第百八十三条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。