(外国管財人の権限等)
第三百三十一条
会社更生法第二百四十四条及び第二百四十五条第一項の規定は、相互会社の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において相互会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第二百四十四条第一項中「第十七条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第百八十条第一項第一号」と、同条第二項及び第三項中「第二百四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十九条において準用する第二百四十二条第一項」と、同項中「第百八十四条第一項」とあるのは「更生特例法第二百七十七条において準用する第百八十四条第一項」と、同条第四項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
2会社更生法第二百四十五条第二項及び第三項の規定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。