条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第二百四十五条 (相互の手続参加)

平成十四年法律第百五十四号法律
(相互の手続参加)

第二百四十五条

外国管財人は、届出をしていない更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、更生会社の更生手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。

2管財人は、届出をした更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。

3管財人は、前項の規定による参加をした場合には、同項の規定により代理した更生債権者等のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の更生債権者等の権利を害するおそれがある行為をするには、当該更生債権者等の授権がなければならない。

e-Gov法令検索で第二百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第二百四十五条(相互の手続参加)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百四十四条(外国管財人の権限等) 会社更生法 目次 第二百四十六条(破産管財人による更生手続開始の申立て) →