(更生手続の開始原因の推定) 第三百三十条 会社更生法第二百四十三条の規定は、相互会社についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中「第十七条第一項」とあるのは、「更生特例法第百八十条第一項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三百三十条を開く ↗