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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百二十九条 (外国管財人との協力)

平成八年法律第九十五号法律
(外国管財人との協力)

第三百二十九条

会社更生法第二百四十二条の規定は、相互会社の更生手続において更生会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。

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