(外国管財人との協力) 第三百二十九条 会社更生法第二百四十二条の規定は、相互会社の更生手続において更生会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。 e-Gov法令検索で第三百二十九条を開く ↗