条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第二百四十三条 (更生手続の開始原因の推定)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生手続の開始原因の推定)

第二百四十三条

株式会社についての外国倒産処理手続がある場合には、当該株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。

e-Gov法令検索で第二百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第二百四十三条(更生手続の開始原因の推定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百四十二条(外国管財人との協力) 会社更生法 目次 第二百四十四条(外国管財人の権限等) →