(更生手続の開始原因の推定) 第二百四十三条 株式会社についての外国倒産処理手続がある場合には、当該株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。 e-Gov法令検索で第二百四十三条を開く ↗