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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三条の五 (保険契約者保護機構への納付)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(保険契約者保護機構への納付)

第三条の五

協定銀行は、毎事業年度、令附則第四条の規定により計算した額があるときは、その金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。

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