(保険契約者保護機構への納付) 第三条の五 協定銀行は、毎事業年度、令附則第四条の規定により計算した額があるときは、その金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗