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保険業法 第二百七十条の八の二 (清算保険会社の資産の買取りの申込み)

平成七年法律第百五号法律
(清算保険会社の資産の買取りの申込み)

第二百七十条の八の二

清算保険会社は、機構(当該清算保険会社がその会員であったものに限る。)が当該清算保険会社の資産の買取りを行うことを、当該機構に申し込むことができる。

2機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした清算保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

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