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保険業法 第三百八条の十九 (手続実施基本契約の締結等の届出)

平成七年法律第百五号法律
(手続実施基本契約の締結等の届出)

第三百八条の十九

指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 保険業関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

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