(手続実施基本契約の締結等の届出) 第三百八条の十九 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。一保険業関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。 e-Gov法令検索で第三百八条の十九を開く ↗