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保険業法施行規則 第八十九条 (保険契約に係る債権の額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険契約に係る債権の額)

第八十九条

第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。

  1. 第百三十七条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
  2. 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
  3. 公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額

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