(日本における保険契約に係る債権の額)
第百六十七条
法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、外国生命保険会社等にあっては第一号に掲げる金額とし、外国損害保険会社等にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
- 一
- 二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
- 三公告の時において第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額