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認可特定保険業者等に関する命令 第七十一条の二 (保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

第七十一条の二

改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、第七十条各号に掲げる事項とする。

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