(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項) 第七十一条の二 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、第七十条各号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗