(保険契約に係る債権の額) 第七十一条 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第三項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告等の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗