(商号の譲渡の登記等の添付書面)
第五十二条の二
法第三十条第一項及び法第三十一条第一項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
法第三十条第一項及び法第三十一条第一項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。