(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記) 第三十一条 商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。2前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗