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商業登記法 第三十二条 (相続人による登記)
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
(相続人による登記)
第三十二条
相続人が
前三条
の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。
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第31条
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商業登記法 目次
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