条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第三十二条 (相続人による登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(相続人による登記)

第三十二条

相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第三十二条(相続人による登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記) 商業登記法 目次 第三十三条(商号の登記の抹消) →