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商業登記法 第四十条 (後見人登記の登記事項等)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(後見人登記の登記事項等)

第四十条

商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別
  2. 被後見人の氏名及び住所
  3. 営業の種類
  4. 営業所
  5. 数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
  6. 数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
  7. 数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容

2第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。

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