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商業登記法 第四十一条 (申請人)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(申請人)

第四十一条

後見人の登記は、後見人の申請によつてする。

2未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。

3後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。

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