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商業登記法 第四十三条 (会社以外の商人の支配人の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(会社以外の商人の支配人の登記)

第四十三条

商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 支配人の氏名及び住所
  2. 商人の氏名及び住所
  3. 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
  4. 支配人を置いた営業所

2第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。

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