(会社以外の商人の支配人の登記)
第四十三条
商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
- 一支配人の氏名及び住所
- 二商人の氏名及び住所
- 三商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
- 四支配人を置いた営業所
2第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
2第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。