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商業登記法 第四十四条 (会社の支配人の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(会社の支配人の登記)

第四十四条

会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。

2前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 支配人の氏名及び住所
  2. 支配人を置いた営業所

3第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。

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