(会社の支配人の登記) 第四十四条 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。2前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一支配人の氏名及び住所二支配人を置いた営業所3第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗