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商業登記法 第十一条 (登記事項の概要を記載した書面の交付)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(登記事項の概要を記載した書面の交付)

第十一条

何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

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(登記簿の改製等の経過措置)
附則

この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。

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