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商業登記規則 第十八条 (登記事項証明書等の請求の通則)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記事項証明書等の請求の通則)

第十八条

登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。次章第九節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名
  2. 請求の目的
  3. 登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数
  4. 手数料の額
  5. 年月日
  6. 登記所の表示

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