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商業登記規則 第十九条 (登記事項証明書の請求)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記事項証明書の請求)

第十九条

登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 登記事項証明書の交付を請求する登記記録
  2. 交付を請求する登記事項証明書の種類
  3. 会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。)
  4. 前号の請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その支配人の氏名
  5. 一部の代表者について第三十条第一項第四号の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名

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