(登記事項要約書の請求) 第二十条 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。一登記事項要約書の交付を請求する登記記録二会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)2前項第二号の区の数は、三を超えることができない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗