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商業登記規則 第二十条 (登記事項要約書の請求)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記事項要約書の請求)

第二十条

登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。

  1. 登記事項要約書の交付を請求する登記記録
  2. 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)

2前項第二号の区の数は、三を超えることができない。

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