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商業登記規則 第二十一条 (附属書類の閲覧請求)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(附属書類の閲覧請求)

第二十一条

登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。

2前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請人の住所
  2. 代理人によつて請求するときは、代理人の住所
  3. 前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由

3第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申請人が法人であるときは、当該法人(第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面
  2. 前項第三号の利害関係を証する書面

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