(印鑑の証明の請求)
第二十二条
印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
2前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。
印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
2前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。