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商業登記規則 第二十二条 (印鑑の証明の請求)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(印鑑の証明の請求)

第二十二条

印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。

2前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。

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