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商業登記規則 第二十七条 (代理人による請求)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(代理人による請求)
第二十七条
第九条の六第二項
の規定は、代理人によつて
第十八条
の請求をする場合に準用する。
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