(附属書類の閲覧請求) 第四条 第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第二十一条第一項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗