(信託財産管理者等の登記)
第五条
信託財産管理者又は信託財産法人管理人に関する登記については、受託者又は清算受託者の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
2受託者又は清算受託者の職務の執行停止の登記又は職務代行者に関する登記については、その受託者又は清算受託者の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
信託財産管理者又は信託財産法人管理人に関する登記については、受託者又は清算受託者の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
2受託者又は清算受託者の職務の執行停止の登記又は職務代行者に関する登記については、その受託者又は清算受託者の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。