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商業登記規則 第二十九条 (申請書の処理等)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(申請書の処理等)

第二十九条

登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。

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