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商業登記法 第百二十八条 (申請人)
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
(申請人)
第百二十八条
外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
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この条文を参照している条文
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条
保険業法施行令 第30条の3
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商業登記法 目次
第百二十九条(外国会社の登記) →