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商業登記法 第九十条の二 (株式交付の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(株式交付の登記)

第九十条の二

株式交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 株式交付計画書
  2. 株式の譲渡しの申込み又は会社法第七百七十四条の六の契約を証する書面
  3. 会社法第八百十六条の四第一項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第二項の規定により株式交付に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
  4. 会社法第八百十六条の八第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交付をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面

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