(株式交付による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第十三条の二 更生計画の定めにより株式交付をしたときは、当該株式交付による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第九十条の二第三号から第五号までに掲げる書面の添付を要しない。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗