(株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面) 第十三条 更生計画の定めにより株式移転をしたときは、当該株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第九十条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第六号及び第七号に掲げる書面の添付を要しない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗