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会社更生法施行令 第十三条 (株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百二十一号政令
(株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

第十三条

更生計画の定めにより株式移転をしたときは、当該株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第九十条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第六号及び第七号に掲げる書面の添付を要しない。

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