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商業登記法 第五十五条 (一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)

第五十五条

会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. その選任に関する書面
  2. 就任を承諾したことを証する書面
  3. その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。
  4. その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

2前条第三項及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。

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