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郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令 第一条 (組織変更の登記)

平成十五年政令第九十三号政令
(組織変更の登記)

第一条

日本郵政公社法施行法附則第六条第二項の規定により郵便貯金振興会がその組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下この項及び次項において単に「財団法人」という。)になるときは、日本郵政公社法施行法附則第六条第三項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、郵便貯金振興会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。

2前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。

3商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条第五十五条第一項第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。

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